遺伝子治療の無承認使用で措置命令 自由診療を検討される方への注意点
遺伝子治療の無承認使用で措置命令 自由診療を検討される方への注意点
本日(2026年5月28日)の朝刊のいくつかにも掲載されていたため、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、昨日、厚生労働省と環境省は、遺伝子組換え生物の使用を規制する「カルタヘナ法」に基づく承認を受けずに遺伝子治療を提供していたとして、33の医療機関に対し、治療に使用する製剤の廃棄などを命じる措置命令を出したと発表しました。
遺伝子組換え生物等の無承認使用で33医療機関に措置命令 | がん情報サイト「オンコロ」
この件については、昨年8月に東京都渋谷区の「北青山D.CLINIC」に対し、同様の理由で初めての措置命令が出されたことを、当会でもお伝えしていました。
今回措置命令を受けた33の医療機関が、その後も承認を受けずに遺伝子治療を提供し続けていたのかどうかについては、現時点では明らかになっていません。
また、一部の地方紙などでは、共同通信の配信記事に基づき、「がん遺伝子自由診療に『待った』」という見出しで報じられています。
がん遺伝子自由診療に「待った」 未承認の33医療機関に措置命令(共同通信) - Yahoo!ニュース
記事中には、独自取材と思われる「有効性は十分に立証されていないという。」という記述もありますが、今回の措置命令は、あくまでも カルタヘナ法に基づく承認を受けずに遺伝子組換え生物等を使用したこと に対するものであり、治療の有効性そのものを評価したものではありません。
自由診療の遺伝子治療に関心をお持ちの方は、 科学的根拠、安全性、法的な位置づけ、費用などについて、ご自身でも十分に情報を確認したうえで、受けるにせよ受けないにせよ、後悔のない納得した判断をされることをお勧めします。
(2026.05.28)