もうすぐ確定申告の時期となります。昨年も当サイトでは医療費控除の留意点をお知らせしましたが、大事な内容ですので改めて再掲いたします。
膵臓がんで手術や抗がん剤治療を受けている場合、年間の医療費(自己負担額)は10万円を超えることが多いかと思います。その場合、確定申告を行えば税金が戻ってきます。会社員の方など、普段はあまり馴染みがないかもしれませんが、折角の制度ですので、ぜひ活用したいものです。
確定申告や医療費控除など、制度の概要についてよく分かっていないという方は、次のサイトが理解しやすいので、まずはご覧ください。
ここが知りたい!お金のはなし 確定申告/医療費控除編 - がんwith | 中外製薬
そのうえで、間違いやすい留意点等を挙げておきます。実は分かっていなかったり、他のサイトでは一見すると控除の対象外とされているものでも、実際には対象となり得る場合があります。それぞれの項目に該当する可能性がある場合は、改めてご自身でお調べいただき、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
・家族分の医療費を合算できます。その際、健康保険の被扶養者でなくても構いません。(例:共働き夫婦が家族分を合算した医療費は、夫婦どちらでも申告可能)
・ドラッグストア等で購入した市販薬、通院費(原則として公共交通機関のみ)、入院時の差額ベッド代(本人や家族の都合で個室に入った場合等は対象外)・食事代、在宅医療に関わる費用なども控除の対象になります。
・人間ドックの費用は本来対象になりませんが、ドックでがんが見つかった場合は対象となり得ます。
・生命保険から保険金が支払われた場合、医療費控除から差し引く必要があります。ただし、その治療に伴う医療費の額を超える部分については、他の医療費と通算して差し引く必要はありません。また、「がん診断給付金」など、直接治療に伴うものでない場合、控除額から差し引く必要はありません。
・自由診療の治療費やセカンドオピニオンの費用も、基本的に対象になります。
・過去5年間は遡って申告できます。
(2026.01.25)