最近、薬局で処方箋のお薬を受け取る際に「キャッシュレス決済だと薬局のポイントがつかない」と案内されるケースが増えています。
これは薬局側の独自判断ではなく、厚生労働省が2026年6月23日に発出した事務連絡により、全国の薬局でポイント付与の運用が見直されているためです。
患者の皆様が窓口で戸惑われないよう、現在の状況と背景を整理してお伝えします。
従来は多くの薬局で、決済事業者のポイント(例:クレジットカード・PayPay)と薬局独自ポイント(または共通ポイント)の“二重取り”が可能でした。
しかし厚労省は、「調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止」と改めて明確化しました。そのため、薬局独自ポイントの付与を停止する薬局が増えています。 ※ 現金支払いのみ薬局ポイント付与を継続するケースもあります(薬局ごとに異なります)。
ドラッグストア併設型の薬局では、日用品の購入には従来どおりポイントが付く一方、処方箋による調剤の会計ではポイント付与を終了する運用が広がっています。
薬局独自ポイントがなくなっても、クレジットカード会社やPayPayなど決済事業者側のポイント還元は継続されます。
厚労省は今回の事務連絡で、調剤の一部負担金に対するポイント付与は総計1%までと明確に示しました。
🔍「曖昧な運用」が生じていた理由
これまで薬局でポイント付与が続いていた背景には、以下のような事情がありました。
「1%以内なら付与可能」という規定があったものの、
決済ポイントと薬局ポイントを合算してどこまで許容されるかが明確でなかった。
行政側が厳格に取り締まる運用ではなく、薬局側の自主判断に委ねられていた。
決済事業者の還元率が変動するため、薬局側が常に合算値を管理することが難しかった。
こうした理由から、実際には「ポイント付与を続ける薬局」と「早期に停止した薬局」が混在し、全国的に統一されていない状態が続いていました。
今回の事務連絡で「1%を超える付与は行政指導の対象とする」と明確に示されたため、薬局側が一斉に運用を見直している状況です。
医療費は公定価格であり、過度なポイント還元は「値引き行為」とみなされるため、医療保険制度上認められません。厚労省は
「ポイントの多さではなく、丁寧な服薬指導や医療の質で薬局を選んでもらうべき」という原則を改めて強調しています。
通知を受けた対応は薬局チェーンによって異なります。普段利用されている薬局の掲示や窓口での案内をご確認ください。
同じ店舗内でも、日用品のレジ、処方箋窓口ではポイント付与の扱いが異なる場合があります。
保険薬局が患者に過大なポイント付与し「実質値引き」すること、高齢者施設等に実質的な利益供与を行うことなどは許されない | GemMed | データが拓く新時代医療
(2026.08.02)